ペナン日本人会婦人部会則
第1条(名称と呼称)
本婦人部は、ペナン日本人会文化部会に所属し「ペナン日本人会婦人部」と呼び、英文では「 The Women's Club of the Penang Japanese Association 」と呼ぶ。
婦人部の通常呼称は「さくら会」とする。
第2条(会の目的)
(1)婦人部はペナン日本人会の目的、主旨に添って運営するものとする。
(2)婦人部は、婦人部会員の互助・親睦を高め、ペナン在住日本人の生活環境づくりに貢
献し、かつ日本とマレーシアの親善に役立つことを目的とする。
第3条(会員資格と構成)
(1)ペナン日本人会会則第32条の定めにより、ペナン日本人会に所属する婦人はMM2H
ビザ所有者を除き自動的に婦人部の会員となる。
但しMM2Hビザ所有者は希望により婦人部の会員となることが出来る。
(2)ペナン日本人会に所属していない日本婦人についても、婦人部役員の承認を得て婦人
部の活動に参加することができる。ただし、この場合ペナン日本人会会則第30条
(ゲスト)の定めにしたがうものとする。
第4条(運営財源)
(1)婦人部の運営はペナン日本人会の婦人部予算額の範囲内で行うことを原則とし、年間
の予算使途をペナン日本人会に提出しその承認を得るものとする。(原則として、
別途に会費は徴収しないものとする。)
(2)臨時の財源として、婦人部への寄付、チャリティによる純益の一部を財源とすること
ができる。ただし、臨時の財源調達に際しては事前にペナン日本人会理事会の承認
を得るものとする。
(3)婦人部が運営するサークル活動や催事にたいする実費については参加者から徴収する
ことができる。
第5条(運営機関)
(1)婦人部は運営機関として役員会を設ける。役員会は会長・副会長・事務局・活動幹事
広報・書記・会計の役員によって構成する。
(2)役員は、婦人部の総会において選出する。任期は総会から翌年の総会までの1年間と
する。欠員が生じた時は役員会が後任を決定するものとし、この場合任期は前任者
の残余の期間とする。
(3)役員会は名誉会長1名を委嘱する事が出来る。
(4)役員会は、円滑な運営のため役員補佐を設置することができる。
第6条(活動)
(1)婦人部の年間活動計画は総会に提案し承認を得るものとする。なお、計画の主旨に反
しない範囲で役員会は計画を修正することができる。
(2)婦人部の具体的活動は、毎月開催される役員会で決定する。
(3)新たにサークルを発足させる場合は役員会の承認を必要とし、承認を得た場合広く会
員に周知するものとする。
第7条(総会)
(1)婦人部の総会は、原則として年1回開催する。
(2)役員会は総会の日の2週間前までに全会員に通知する。
(3)総会の定足数はさくら会会員の2分の一以上またはさくら会役員の2倍以上とする。議決は出席者の過半数とする。
(4)総会は年1回の全体会議であり、役員はその運営に当たり会員相互の親睦を高めるよ
うに配慮しなければならない。
(5)総会の議題は次のとおりとする。
(a)前会計年度の会計決算、活動報告および翌会計年度の予算、活動計画を承認すること
(b)役員の選出
(c)会則の変更(必要な場合)会則の改定は日本人会理事会の承認を必要とする。
(d)その他
(6)新旧役員の引継は婦人部運営の停滞を防止するため総会終了後2ヶ月以内に完了させ
るものとする。
第8条(会計)
婦人部の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
婦人部には会計監査担当は設けないが、年次会計決算はペナン日本人会監事に報告するものと
する。
以 上
(改訂 2009年3月5日)
付 則
T 役員選出に関する規則
(目的)
1.この規則は,ペナン日本人会婦人部の第5条(T)で定めた役員を,円滑に且 つ公正に選出するために定めたものである。
(選出手順)
1.立候補を原則とする。ただし、立候補の時点で役職を選ぶことはできない。
立候補者がさくら役員定数(10名)を超えた場合、立候補者全員で協議の上 役員および役職を決定する。
立候補資格はさくら会員とする。
2.立候補者がさくら役員定数(10名)に満たなかった場合、以下の手順で「役 員候補者」の選出を行う。
@さくら会会員本人の「来ぺ年月日」もしくは「日本人会入会年月日」どちら かの日付を会員本人が選択する。
A選択された年月日を古い順に並べ、「さくら会会員リスト」を作成する。
B「さくら会会員リスト」上位者を「役員候補者」とする。
ただし、さくら役員経験者、「かわんばる」編集委員経験者(任期1年)、有 職者、妊婦、3歳未満児をもつ者(役員選考会前月末現在)、および、同じ日 本人会の組織である日本人学校の現父母会役員、当年度さくら役員が除外者 として認めたものは除外する。
3.役員候補者が協議の上、不足数の役員を選出する。
4 決定した次期役員10名で、役職を協議し決定する。
(備考)
1.役員および役職決定時の協議に出席できない立候補者もしくは役員候補者は 代理の者を立てるか、協議の決定に従うものとする。
2.役員および役職決定時の協議には現役員が同席する。
3.任期途中において欠員が生じた場合、後任の決定は新役員に一任する。
後任者の任期は前任者の残余の期間とする。
4.この選出方法は、2003年9月25日より発効するものとする。
(改訂:2008年1月22日)
(改訂;2007年1月16日)
(改訂:2003年9月25日)