ペナン日本人会会則 | ||||||||
[ペナン日本人会会則は、マレーシアの法律に基づき、英文でマレーシア当局へ届け出されています。 | ||||||||
従って、正式会則は英文会則であり、和文会則は運用の便宜を図るため、英文会則を翻訳したものです。」 改訂:2021年3月 | ||||||||
(名称) | ||||||||
1..本会はペナン日本人会と称し、以下“本会”という。 | ||||||||
(本会の事務所所在地) | ||||||||
2.本会の事務所はNO.256,JALAN AIR ITAM,10460 PENANG,MALAYSIAに置く。 | ||||||||
(目的) | ||||||||
3.本会の目的は下記の通りとする。 | ||||||||
(1)会員相互の親睦、協調を促進する。 | ||||||||
(2)日本とマレーシア相互の理解を深め、親善を促進する。 | ||||||||
(3)ペナン日本人学校を(設立し)運営する。 | ||||||||
(4)ペナン日本人墓地を管理・維持する。 | ||||||||
(会員) | ||||||||
4.本会は以下の種類の会員により構成される。 | ||||||||
(a) 個人会員 | ||||||||
ペナン州および近隣地域に居住する日本国籍を有する者はいかなる人も個人 | ||||||||
会員たる資格を有するものとする。入会申込者は入会申込書に紹介者として | ||||||||
少なくとも1名の個人会員の署名を得て理事会に提出しその承認を得なけれ | ||||||||
ばならない。 | ||||||||
(b) 法人会員 | ||||||||
日本企業あるいは日本企業の出資による合弁企業はすべて法人会員たる | ||||||||
資格を有するものとする。入会申込者は入会申込書に紹介者として少なくと | ||||||||
も1名の法人会員の署名を得て理事会に提出しその承認を得なければなら | ||||||||
ない。 | ||||||||
法人会員はその代表者1名を登録する。登録される者は個人会員でなけれ | ||||||||
ばならない。 | ||||||||
(c) 名誉会員 | ||||||||
理事会は国籍を問わず、いかなる人にも名誉会員の資格を与えることができる。 | ||||||||
(d) 家族会員 | ||||||||
個人会員の配偶者および20歳未満の子供は、入会申し込みにより家族会員と | ||||||||
する。 | ||||||||
(e)その他の会員(準会員) | ||||||||
(a)−(d)に該当しないが、理事会で特別に認められた会員。 | ||||||||
5. | (1)会員は本会に所属する施設を利用する権利を有する。 | |||||||
(2)個人会員は、家族会員に登録されている子女を日本人学校へ入学申し込みを | ||||||||
をする権利を有する。ただし入学に際し、ペナン日本人学校規則に従うものとする。 | ||||||||
(3)理事会が他の団体と施設相互利用の協定を結んだ場合、会員は事務局長 | ||||||||
の発行する紹介状を提出することにより他の団体の施設を利用することができる。 | ||||||||
(4) 理事会が他の団体と施設相互利用協定を結んだ場合、当該団体の会員は | ||||||||
その団体の事務局長が発行する紹介状を提出することにより本会の施設 | ||||||||
を利用することができる。 | ||||||||
6.
本会の理事および監事の選挙については、本会則の付則とし て定める。 |
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7. 会員は本人の死亡、退会申し出、会費その他の本会に対する支払いの6ヶ月以上の | ||||||||
遅延および不適当な行動があった場合、理事会の決定により会員資格を喪失する。 | ||||||||
(入会金、月次会費および寄付) | ||||||||
8. 本会会員は名誉会員を除き次の入会金と月次会費を納めるものとする。 | ||||||||
(a) 入会金 | ||||||||
個人会員 RM50 | ||||||||
法人会員 RM1,000 | ||||||||
(b) 月次会費 | ||||||||
個人会員 RM20 | ||||||||
(家族会員は1家族につきRM20とする) | ||||||||
法人会員 | ||||||||
日本人在籍者数 | 4名以下 | RM225 | ||||||
5名以上9名以下 | RM300 | |||||||
10名以上19名以下 | RM450 | |||||||
20名以上 | RM600 | |||||||
(c) 準会員は個人会員と同額の入会金と会費を支払い、選挙関連を除き個人 | ||||||||
会員と同等の権利を有する。 | ||||||||
9. 本会は理事会の承認を得て寄付を受け入れることができる。 | ||||||||
(執行機関) | ||||||||
10. | (1) 理事会は個人会員よって選挙された10名の選任理事と、会長が任命する | |||||||
6名の任命理事により構成される。理事の任期は年次総会から翌年の年次 | ||||||||
総会までの1年間とする。理事の再選は妨げない。 | ||||||||
(2) 監事は1名とし任期は年次総会から翌年の年次総会までの1年間とする。 | ||||||||
監事の再選は妨げない。 | ||||||||
(3) 理事、監事の任期中に欠員が生じた場合は残余期間の補充につき理事会 | ||||||||
が後任を決定する。この場合任期は前理事または監事の任期の残余期間とする。 | ||||||||
11. | (1) 本会の会長、2名の副会長は選任理事の互選で決定する。事務局長は、 | |||||||
会長が理事の中から任命する。 | ||||||||
(2))会長はその対外関係において本会を代表し、総会を招集し、その議長となり | ||||||||
また理事会の議事進行を司るものとする。 | ||||||||
(3) 会長が欠席の場合は副会長が会長を代行する。会長と副会長が欠席の | ||||||||
場合は理事会で定める準序で理事が代行する。 | ||||||||
(4) 理事会は名誉会長、名誉顧問を任命できるものとする。 | ||||||||
(注) 英文ではSecretary,Treasurerの業務を明記する。 | ||||||||
(運営) | ||||||||
12. 本会は会長、2名の副会長およびその他の理事から構成する理事会(以下理事会と | ||||||||
いう)により運営される。 | ||||||||
13. 理事会は年次総会と臨時総会における決定事項遂行する。ただし、緊急の事項につ | ||||||||
いては総会に諮ることなく審議し、実施することができる。この場合、理事会は | ||||||||
実施した事項につき次回総会において事後承認を受ける必要がある。 | ||||||||
14. | (1) 本会の適切な運営のため、理事会は適宜部会を置くことができる。 | |||||||
(2) 部会の正副会長は理事会が任命する。 | ||||||||
(会議) | ||||||||
15. | (1) 通常、年次総会は決算終了後90日以内に理事会が決定する場所、日時 | |||||||
で開催されなければならない。総会の場所、日時および議題の通知は | ||||||||
総会の日の14日前まで個人および名誉会員に送付されるものとする。 | ||||||||
(2) 年次総会の議題は次の通りとする。 | ||||||||
(a) 前会計年度の決算報告(活動概要報告を含む)および翌会計年度の予算 | ||||||||
(活動方針を含む)を承認すること。 | ||||||||
(b) 必要に応じ、本会の会則あるいは付則を変更、廃止、修正すること。 | ||||||||
(c) 本会則に記載された他の事項あるいはその他の重要事項を審議すること。 | ||||||||
16. | (1) 理事会は必要とみなした場合、臨時総会を招集することができる。 | |||||||
(2) 個人会員の10分の2以上の正当な署名による要求があった場合、理事会 | ||||||||
は臨時総会を招集しなければならない。 | ||||||||
(3) 臨時総会の場合、日時および召集目的を明記した通知は少なくとも7日 | ||||||||
前に会員に到着するように送付されなければならない。 | ||||||||
17. | (1) 総会は個人会員の2分の1以上または理事数の2倍の出席をもって成立し、 | |||||||
議決は出席者の過半数による | る。 | |||||||
(2) 定足数に満たない場合、総会は場所と時間を指定して翌週の同一曜日ま | ||||||||
で延期されるものとする。もしそのとき出席者が定足数に満たない場合はそ | ||||||||
のときの出席者数をもって定足数とみなすが、出席者は会則の変更、 | ||||||||
修正、追加の権限を有しない。 | ||||||||
(3) 会員は1票の議決権を有する。 | ||||||||
18. 理事会は毎月開催されなければならない。日時および場所は会長が決定する。理事 | ||||||||
会の日時、場所および議題の通知は会合の日の5日前までに送付されるものと | ||||||||
する。 | ||||||||
19. 会長は必要な場合、臨時理事会を召集することができる。 | ||||||||
20. 理事会は理事総数の2分の1をもって定足数とする。理事会における議決は出席理事 | ||||||||
の過半数にとる。賛否同数の場合は会長が決定する。 | ||||||||
(会計および監査) | ||||||||
21. 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。 | ||||||||
22 .前年度の会計報告と新年度の予算は年次総会に提出し、承認を受けなければなら | ||||||||
ない。 | ||||||||
23. 本会の会計規則は、会則とは別に理事会により作成されるものとする。 | ||||||||
24. 監事は各々の年度会計を監査し、年次総会に報告書を提出するものとする。会長から | ||||||||
求めがあった場合、何時でも任期中のいかなる時期の会計も監査し理事会に | ||||||||
報告するものとす。 | ||||||||
(禁止事項) | ||||||||
25.(1)賭け金の有無にかかわらず、賭博行為は本会の施設内で行ってはならない。また、 | ||||||||
賭博、アヘン喫煙のための用具を本会の施設に持ち込むこと、あるいは好まし | ||||||||
からざる人物を施設に案内することは行ってはならない。 | ||||||||
(2)本会の資金は、法廷において有罪の宣告を受けた会員の罰金の支払いに使用しては | ||||||||
ならない。 | ||||||||
(3)本会、本会の業務担当者、理事会あるいは会員の名義において、たとえ対象が会員 | ||||||||
に限定されていようとされまいと、宝くじを発行してはならない。 | ||||||||
(4)本会および会員は、会員の商取引や価格決定を制限しようとしたりあるいはいかなる | ||||||||
形態にせよ妨害しようとしてはならず、また1959年労働組合法に定義する | ||||||||
組合活動に従事してはならない。 | ||||||||
(5) 本会はいかなる政治活動も行ってはならず、また本会の資金、施設を政治目的のた | ||||||||
めに使用させてはならない。 | ||||||||
(6) 本会はマレーシア国以外の外部との提携関係を持ってはならない。 | ||||||||
(7) 大学在籍者は大学学長の承認を得ない限り、本会への加入は承認されない。 | ||||||||
(会則と付則の変更) | ||||||||
26.年次総会あるいは臨時総会の決定によらずに本会のいかなる会則や付則も削除または | ||||||||
変更してはならず、新しい定めを導入することもできない。また、当局の事前の許可を得な | ||||||||
ければいかなる会則、付則も発効することはない。 | ||||||||
(解散) | ||||||||
27 会は解散の目的のために召集された総会において、個人会員、その委任を受けた | ||||||||
代理人および書面による意思表示により個人会員の5分の3以上が同意しな | ||||||||
ければ解散されないものとする。 | ||||||||
28.前条の定めにしたが本会が解散する場合、本会のすべての負債は本会の資金と | ||||||||
資産により完済されなければならない。負債残高が残る場合は理事会の決定に | ||||||||
より処理するものとする。 | ||||||||
29.本会の解散は解散決議の日より7日以内に当局に届けなければならない。 | ||||||||
(ゲスト) | ||||||||
30. (1) 会員は、一回につき2名を越えない範囲でゲストを紹介することができる。 | ||||||||
但し理事会が認めたゲストはこの限りでない。 | ||||||||
(2) ゲストは1日につきRM10を支払い、本会の施設を利用することができる。ただし | ||||||||
理事会が認めたゲストはこの限りでない。 | ||||||||
(3) いかなる人も1ヶ月に2回を超えてゲストとして紹介されることはできない。 | ||||||||
但し理事会が認めたゲストはこの限りでない。 | ||||||||
(4)ペナン州に継続して3ヶ月以上居住する人はゲストとして紹介されることはできない。 | ||||||||
但し理事会が認めたゲストはこの限りでない。 | ||||||||
(5)ゲストを紹介しようとする会員は自ら本会のゲストの氏名および通常の住所ならびに | ||||||||
会員の氏名をゲストブックに記入するか、または他の方法として書面による本会 | ||||||||
事務局長宛ての紹介状をゲストに渡し事務局長がゲストの氏名を記入するものとする。 | ||||||||
(6) ゲストを紹介する会員は、ゲストの本会会則および付則の遵守およびゲストにより | ||||||||
生じた全ての支払い義務について責任を負うものとする。 | ||||||||
(7) ゲストは他の会員に迷惑を及ぼさない限り本会会員と同等に施設を利用することが | ||||||||
できる。 | ||||||||
(解釈) | ||||||||
31. (1) 年次総会と年次総会の間においては理事会が会則の解釈を行い、必要があれば | ||||||||
定めのない事項につき決定する。 | ||||||||
(2) 総会において事前に決定された方針に相反し、あるいは矛盾する場合を除き、 | ||||||||
総会で否認されない限り理事会の決定は全会員を拘束する。 | ||||||||
(婦人部) | ||||||||
32.日本人会の下部組織として婦人部を置く。婦人部は在住する日本人の生活環境の | ||||||||
向上、諸行事を通じての会員相互間の親睦、馬日親善のための活動等を行うも | ||||||||
のとする。 | ||||||||
(1)日本人会に所属する女性は自動的に婦人部会員となる。 | ||||||||
MM2Hビザ所有者は除く。ただし希望により婦人部会員となることが出来る。 | ||||||||
(2)婦人部は「さくら会」と名付け、別に婦人部が定める会則に従って運営する。 | ||||||||
(3)婦人部は日本人会の文化部に所属し、日本人会との連携を保ち活動する。 | ||||||||
(4)婦人部は名誉会長、会長、副会長を含めた役員数名によって運営を行う。 | ||||||||
(5)婦人部会則の変更は、日本人会理事会の承認後発行する。 | ||||||||
(6) 婦人部会員は婦人部会則に従う義務がある。 | ||||||||
付 則 | ||||||||
理事および監事の選挙に関する規則 | ||||||||
(目的) | ||||||||
1.この規則はペナン日本人会(以下本会という)の会則第6条に基づき、理事および監事の | ||||||||
選挙に関し必要な事項を定めることを目的とする。 | ||||||||
(選挙管理委員会) | ||||||||
2.(1) 理事会は選挙管理委員会を設置する。 | ||||||||
(2) 選挙管理委員会は理事会が任命する5名により構成される。 | ||||||||
(3)
理事会により任命された選挙管理委員は選挙管理委員長を 互選しなければならない。 |
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(4) 選挙管理委員会は本規則に従い選挙を実施し、かつ管理する。また、次の事項 | ||||||||
および選挙に関して必要な事項を決定する。 | ||||||||
a.選挙実施に関する日程および時間割編成。 | ||||||||
b.選挙実施に関する諸文書様式の設定。 | ||||||||
c.投票方法の決定。 | ||||||||
(5) 選挙管理委員会は投票の秘密を守り公正な選挙実施のためにあらゆる方法と | ||||||||
注意を払わなければならない。 | ||||||||
(選挙の実施時期) | ||||||||
3.選挙は毎年開催される年次総会の以前に実施される。 | ||||||||
(選出定数) | ||||||||
4.選挙により選出する理事の定数は10名、監事の定数は1名とする。 | ||||||||
(告示および公示) | ||||||||
5.(1)理事会および監事の選挙に関する告示は選挙管理委員会が投票締切日の少なく | ||||||||
とも14日以前に行う。 | ||||||||
(2) 公示は立候補者氏名、投票締切日・時間その他必要事項を明示して投票用紙と | ||||||||
共に選挙権者に郵送し、かつ本会掲示板に掲示する。 | ||||||||
(選挙権者) | ||||||||
6.当年1月1日現在の個人会員が1票の選挙権を有する。 | ||||||||
(被選挙権者) | ||||||||
7. (1) 前年12月1日現在の個人会員で2年以上の会員歴を有する者とする。ただし、 | ||||||||
法人会員の代表者として登録された者はこの限りでない。 | ||||||||
(2) 候補者は立候補用紙に正しく記入し、立候補締切前までに選挙管理委員会に | ||||||||
届けなければならない。 | ||||||||
(3) 選挙管理委員会は投票締切日の少なくとも7日前までに本会掲示板に立候補者 | ||||||||
氏名を掲示しなければならない。 | ||||||||
(選挙の方法) | ||||||||
8.(1)選挙は無記名投票し、郵送または持参のいずれかの方法で行う。郵送による場合 | ||||||||
は投票締切り時刻以前に配達されたものをもって有効とする。 | ||||||||
(2) 投票は選挙管理委員会が準備した所定の投票用紙を用いて行う。 | ||||||||
(開票) | ||||||||
9.開票は投票締切り後、選挙管理員会が行う。 | ||||||||
(投票の効力) | ||||||||
10.次の投票は無効とする。 | ||||||||
a.所定の投票用紙を用いていないもの。 | ||||||||
b.選出定数を越えて投票したもの。少ない場合は有効する。理事と監事は区分して | ||||||||
有効または無効を決定する。 | ||||||||
c.その他の理由で選挙管理委員会が無効と判定するもの。 | ||||||||
(当選者) | ||||||||
11(1)有効投票による得票数の多い者から順次理事および監事定数までを当選するとする。 | ||||||||
(2) 当選者を定めるにあたり得票が同数の場合は同数得票者の出席を求めて抽選で | ||||||||
決定する。 | ||||||||
(3) 立候補者数が理事あるいは監事の選出定数以内であった場合は無投票当選とする。 | ||||||||
(当選者の発表) | ||||||||
12.(1)選挙管理委員会は開票後速やかに当選者およびそれに次ぐ得票者の氏名を発表 | ||||||||
する。 | ||||||||
(2) 当選者の発表は本会掲示板に掲示する。 | ||||||||
(3) 選挙管理委員会は総会において当選者の氏名を発表しなければならない。 | ||||||||
(選挙事務の処理) | ||||||||
13.選挙の実施に関する事務は本会事務局において処理する。 | ||||||||
以上 | ||||||||